障害者雇用の理解促進

視覚障害

障害の概要

視覚障害には、全盲、弱視、視野狭窄(見える範囲が限定されている)などがあります。訓練を受けた視覚障害者は、基本的に単独で公共交通機関を利用することができます。通勤経路が決まったら、事前に1~2回通勤訓練を行い経路や安全を確認すれば単独で通勤することが可能です。

近年は、就労支援機器(拡大読書器、パソコンの音声化ソフト、点字ディスプレイなど)も発達しているので、従来からのヘルスキーパー(企業内理療師)としての職務に加え、事務職での採用など、視覚障害者の職域も広がっています。

また、中途で視覚障害となっても、通勤の安全確保のための歩行訓練や、就労支援機器を活用した職業訓練を受けることにより、それまでの経験や知識、ノウハウを発揮して働くこともできます。

配慮事項

視覚障害者が安心して歩けるように室内の配置を伝え、通路には物を置かないようにしましょう。弱視者については、階段のステップの色とエッジの色のコントラストが強いと識別がしやすくなります。会社によっては、混雑時のリスクを避けるために通勤時間をずらすなどの配慮をしているところもあります。

必要であれば拡大読書器などの就労支援機器の活用も検討しましょう。

物を指し示す場合には、「ここ」「そこ」といった指示代名詞ではなく、具体的に何がどこにあるか伝えます。

視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
内部障害
知的障害
精神障害
発達障害
高次機能障害
難病

出典『障害特性と配慮事項~(1)視覚障害~』
  独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構

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